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 沖縄福祉有償運送運転者1日講習会 


  沖縄通院等乗降介助資格 

フクシライフは1日講習会を全国で開催しております。
沖縄県那覇市で定例開催を行っています。
詳しくはホームページをご覧ください。
http://seminar.fukushi-life.jp/


大阪府からお邪魔します。宜しく御願いします。
移送サービスを実際に運営しております。
4条・43条「通院等乗降介助」79条「福祉有償運送」
「通院等乗降介助」の介護サービス実施には、
「ヘルパー2級以上の介護資格+福祉有償運送の修了証」が必要です。
また、79条福祉有償運送申請に必要な資格です。

※ この講習会は、「ヘルパー・介護福祉士・介護研修課程を修了した者・支援員等の障害者に関するガイドヘルパー等を修了した者」を対象としています。

※ 平成18年9月30日以前に受講された「修了証」は、代替講習を受講していないと「無効」です。

※ 福祉有償ボランティアの79条移動送迎活動には、セダン等運転者講習も受講して下さい。

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セミナー詳細情報

沖縄県福祉有償運送運転者講習会 介護保険請求するには、通院等乗降介助に必要です 「通院等乗降介助」の介護サービス実施には 「厚生労働大臣が定める者」・「都道府県知事またはそれらが指定する事業者が行う研修の 介護資格修了書」(ヘルパー2級以上) と、「福祉有償運送運転者講習の修了書」が必要です。 79条福祉有償運送、移動送迎活動の方々へ 「介護資格」のない方には「セダン等運転者講習」の受講が定められております。 白タク行為は違法行為です。 フクシライフの主催する国土交通大臣認定の有償運送講習会では、 通院等乗降介助の資格が1日で取得出来ます。(自動車運転適性診断も同時に受講) 有介護資格者(2級ヘルパー以上)、介護タクシー・福祉タクシー運転者、介護職員の方へ向けた講習会です。(一般の方も受講可。別にセダン等運転者講習の受講が必要になります。) 各都道府県のボタンをクリックすると、申込み用紙をダウンロード出来ます。 http://seminar.fukushi-life.jp/ 資格取得後の地域送迎、福祉移送活動と道路運送法79条許可申請と基準、申請について 福祉有償運送(ふくしゆうしょううんそう)とは、[NPO]等(下記、行うことの出来る者を参照)が[自家用自動車]]を使用して、[身体障害者]、[要介護者]の移送を行う、「自家用有償旅客運送」の一つである。現在では、[道路運送法]第78条第2号道路運送法第78条第2号「市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という)を行うとき。に該当する。 = 概念図 = 有償運送・ 自家用有償旅客運送・ 市町村運営有償運送・ 過疎地有償運送・ 福祉有償運送 = 行うことの出来る者 = [特定非営利活動法人] [一般社団法人]または[一般財団法人] [農業協同組合] [生活協同組合|消費生活協同組合] [医療法人] [社会福祉法人] [商工会議所] [商工会] [認可地縁団体] = 背景 = 従来、NPO法人等が行っていた身体障害者や高齢者等の移送サービスは、旧[道路運送法]第80条に抵触するとされながらも、明確な運営基準等もなく、事実上、黙認されてきた旧道路運送法第80条「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。その移送形態は様々であり、ボランティア団体等が無償で行っているケースも多く、国も明確な規制等の動きをなしていなかったが、一部地域においては[白タク]行為として問題となっていた。2000年の[介護保険法]の施行に伴い、一部のタクシー会社が、訪問介護事業を行うようになり、ヘルパー資格を有する運転者が、タクシーを使用して身体介護として通院送迎を実施するようになった。また通常の訪問介護事業所でもこれを模した[ホームヘルパー]による通院送迎(ヘルパー送迎)を実施するようになった。ほとんどの事業所は道路運送法による許可を得ていなかったことから訪問介護事業を実施する場合、訪問介護事業所として都道府県に登録する必要があるが、道路運送法による許可は要件には入っていなかった。白タク行為として全国的にも問題となる。こうした中、[タクシー]業界から[国土交通省]に対して、道路運送法の許可を得ずに行う介護事業に関して、取締り強化の要望等があがる。2003年、構造改革特区制度の項目に採用され、更に国土交通省は[厚生労働省]と協議の結果、2004年に「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて(ガイドライン)」を制定し、市町村が主宰する福祉有償運送運営協議会の協議を得るなど、介護保険事業所にも一定の運送要件が課せられることとなった。NPO法人や社会福祉法人など非営利法人の介護保険事業者は、ガイドラインを踏まえて、各市町村で運営協議会を設置し、協議を得ることが必要となった。[[2006年]](平成18年)10月1日に改正道路運送法が施行され、それまで法の例外としてみなされていた福祉有償運送が法第78条第2号に規定する「自家用有償運送」の一類型として位置づけられるようになった。それまではガイドラインとして運用されていたものが、法律上も明記されることとなった。 = 移送登録への流れ = 市町村は、福祉有償運送の登録申請があった場合、福祉有償運送運営協議会を設置し、当該地域内における交通状況を鑑みて福祉有償運送における運送が必要かどうかが判断される。従来からボランティア輸送等が多く行われてきた地域では、必要と認められるケースが多い。 * 登録を希望するNPO等は、市町村に登録申請書を出し、福祉有償運送運営協議会で要件等を協議にかける。協議が認められれば、都道府県運輸支局への登録の手続を行う。 ==福祉有償運送運営協議会 == 福祉有償運送運営協議会は、原則として1つの市町村を単位として設置することとなっているが、地域の経済圏や交通圏等の状況を踏まえて、複数の市町村で共同設置することもできる。 = 構成員 = 運営協議会を主宰する市町村長又は都道県知事その他の地方公共団体の長 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 住民又は旅客 地方運輸局長 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に過疎地有償運送又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人、一般社団法人 上記の他、運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、運営協議会に、学識経験を有する者のその他の運営協議会に必要と認められる者を構成員として加えることができる = 協議事項 = 福祉有償運送運営協議会において、道路運送法及び同施行規則に規定される協議事項は、下記の3項目であり、法定3事項と呼ばれる。 =福祉有償運送の必要性= 道路運送法第79条の4第1項第5号、申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため必要であることについて合意していないとき。 =運送の区域= 道路運送法施行規則第51条の4、法第79条の2第1項第3号の運送の区域は、地域公共交通会議又は第51条の7に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする区域とする。 =運送対価= 道路運送法施行規則第51条の15第3項、過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあっては、当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調っていること。 上記の運営内容など福祉有償運送講習会で実際に地域にあった送迎活動を提案しリクルートホールディングスあいあい自動車システムを地域移送活動に役立てて行きましょう。 介護移送の特定、限定のドライバーは、道路運送法上二種免許が必要です。 移送講習会を受講して貨物と旅客の区別を理解して送迎活動しましょう。   1)旅客自動車を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的のために運転する場合。 旅客自動車運送事業とは道路運送法上(道交法ではありません)「他人の要請に応じ有償で自動車を使用して旅客(旅客とは、乗客の事)を運送する事業」つまり、「運賃をもらって、主として、自動車で人を運ぶ」場合、介護移送特定や限定で行う場合は1名二種免許の方が必要となり、営業ナンバーは普通免許の方は乗ってはいけません。回送はキチンと目的地を掲げるようにします。 2)代行運転自動車を運転する場合、代行運転自動車とは、「運転代行業を営む者による代行運転役務の対象車両」の事で、代わりに運転してもらう車の事です。 3)牽引自動車によって、1)の目的で牽引する場合、その牽引自動車の種類に合った免許と牽引二種免許が必要となっています。 「運賃をもらって人を運ぶ事が、主である場合」と「運転代行業で代行運転する場合」に二種免許が必要という事です。配送・宅配等、荷物を運ぶだけの場合には、二種免許は必要ありません。塾・旅館・介護施設等の送迎は、本来業務に附随するものであれば、旅客自動車運送事業ではないので、二種免許は不要ですが車両の名義などの問題や対価を取得すると、ドライバーの責任になり白タク行為となり違法となりかねますので確認は必要です。 他者に依託すれば受託側は事業になりますから、運転者は二種免許が必要です。又、形式上送迎の形をとっていても、実態は旅客自動車運送事業であり無許可営業に当たる事もありますので、必ず運輸支局などに問合わせてからキチンとした移送活動を行いましょう。 俗に言う「緑ナンバー(軽は黒)」車は事業用自動車と言い、旅客自動車運送事業・貨物自動車運送事業(人や貨物を運送し、専らその運送自体を商業的行為とする事業)において事業(営業)に使用する車として車両登録されている車です。事業用自動車以外で自動車運送事業を行う事は、道路運送法で禁止されています。(最大積載量が、省令で定める大きさ以上の貨物自動車で、使用を大臣に届け出たものを除く)会社で営業等に使用される車でも、社内の業務・連絡・輸送や行商等、自動車運送事業の用途以外に使用される限り、事業用自動車でなくいわゆる自家用自動車となります。通常、配達は販売等の本来業務に附随するものなので、「緑ナンバー」車を使う必要はないですが宅配は「運送する事」が本来業務ですから「緑ナンバー」車を使わなければなりません。貨物と旅客がありますが移送活動は旅客となり貨物での送迎は特区を除いて認められません。送迎活動を行う前に福祉有償運送講習会を受講して地域にあった福祉移送活動を行いましょう。
セミナー名  沖縄福祉有償運送運転者1日講習会 
講師名 沖縄県担当 フクシライフ 野口 秀敏
開催日時 2018年 4月 21日  09時 00分 ~  19時 00分 
(受付開始:08:30)
定員 60名
会場 いちゅい具志川じんぶん館
会場の連絡先 072-486-0294
所在地 沖縄県うるま市川崎468いちゅい具志川じんぶん館
受講料 28,000円
お支払い方法 銀行振り込みとなります。
会場へのお問い合わせは出来ません。
http://seminar.fukushi-life.jp/
申込締切 2018年 4月 20日 
準備するもの 筆記用具、動きやすい服装
キャンセルについて キャンセルはできませんので次の受講でお願いします。
尚受講生変更は可能。
備考 会場都合により、日時は未定となっておりますので
ホームページをご覧下さい。宜しくお願い致します。
主催者 フクシライフ (社)
お問い合わせ先 072-486-0294   [メールでのお問い合わせはこちら]

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